大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和45(し)24 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和四五年四月四日にされたものであつて、刑訴法四三三条

二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、原決定の

謄本は、被告人と主任弁護人清源敏孝の双方に送達されており、その日は、被告人

に対するものは同年三月二八日、主任弁護人に対するものは同月三〇日であること

が記録上明らかであり、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に

対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである〔昭和二七年(し)

第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二

年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七六頁、

昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三

頁参照〕)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四五年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!